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最近の不貞慰謝料の相場~「男と女の法務」より

私の事務所ではこれまで,「夫の不貞相手を訴えたい」「不貞相手の男性の妻から慰謝料請求を受けました。」といった相談や依頼を多く受けてきました。

当然,そうした事件では依頼者や相談者からは,「いくら請求できますか?」「いくら支払うのが妥当ですか?」と言った質問を受けることになります。

私はいつも「和解ならいくらでもあり得ますが,裁判所の判決で認容される額には相場があります。」というお答えをしています。

和解であれば基準はないので,実際,請求側にこちらの支払能力を考慮していただいて30万円程度で和解した経験もありますし,「妻(夫)にばれたくないので早期に収束したい」という依頼者の要望を受けて,請求側の言い値で和解した経験もあります。

もちろん,和解が決裂したら裁判になるケースでは,判決で認容される金額を想定してお伝えすることになります。

では,判決で認容される金額の相場はいくらか?というお話になりますが,どうやら最近,裁判官どうしの中で

      離婚する(した)場合 300万円
      離婚しない場合     150万円

という基準がかなり固まってきているような気がします。

もちろん,上記金額を基準に様々な事情を考慮して上下させるのでしょうが,その幅の振れ方が最近かなり少なくなり,極端な言い方をすると,離婚することになっていれば「300万円ですね」,離婚にまでは至らないケースなら「150万円ですね」と,まず決めてかかってきているような気がします。

離婚に至ったか否かが,慰謝料算定の要素の1つとして重要なことは否定しませんが,もともと離婚しかかっていたような夫婦もあれば,単にこどものために離婚しないといった夫婦もあり,様々な要素があるはずですから,離婚するしないだけで,まずは上記のようにスタート地点を決めてしまうというやり方は,柔軟性を欠くという意味で,私はあまり良い風潮ではないと感じています。

もちろん,「最近そうなのですか」と裁判官に聞けば,「そんな基準などない」と言うのでしょうが,最近あまり上記金額以外の数字を見ないような気がします。

また,和解の席上で「離婚しない場合,私の相場は150万円です」とハッキリおっしゃる裁判官もいたりします。

そんなわけで,私も以前なら「100万円から200万円の間でしょうね」と言っていたところを,「離婚に至らないなら,相場は基本150万円ですね」などと言うようになってきています。

もちろん私は,金額が固まっているから裁判所で様々な主張をすることは無意味だと言っているわけではなく,私も裁判になれば,依頼人のために可能な主張は尽くしますし,それが奏功することもあります。

また,いくら判決で認容されても,支払ってもらわなければ意味はありませんから,判決よりも,協議や和解での解決(分割支払等)が望ましいこともあり,裁判所が考慮するか否かにかかわらず,駆け引きとして様々な事情を述べていくことになります。

夫婦の状況,相手方の事情などにより,解決方法は本当に様々ですから,まずは,法律相談にいらしてください。

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2017年10月13日、カテゴリー:「男と女の法務」

弁護士 伊東克宏

弁護士 伊東克宏

相続・離婚を中心とした一般民事事件のほか,会社法務にも対応。弁護士として10年以上のキャリアを有する。

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