相談、依頼について

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※本書面は,「見本」です。

さいわい 太郎 様

平成○年○月○日
弁護士 伊 東 克 宏

方針とお見積り

昨日の法律相談の際にうかがった内容,お預かりした資料等にもとづき,以下のとおり,当職の方針をお見積もりを提示させていただきます。
なお,以下の内容は,あくまでも現時点における当職の見解を示すものであり,今後検討を進めることにより変更があり得ること,また,結果をお約束するものではないことをご了承願います。

第1 事案の概要

本件は,亡くなった父信長様の相続財産に関する遺産分割事件です。

1 相続人について

法律相談の際のお話では,故信長様の法定相続人は,すでに妻の花子さんが他界されていますので,さいわい太郎さんのほかは,弟の次郎さん,妹の山田花子さんの3人だけでした。
ただ,故信長様は再婚であるということもありますので,他に相続人がいないのかどうか,最終的には,戸籍等の調査を終えた上で判断する必要があります。

2 相続財産について

法律相談の際のお話や,いただいた資料によれば,故信長様は,自宅の土地建物のほかに,アパート2棟を所有されていると思われます。
また,それらについては,実質的に,次郎さんが管理をされていたとうかがいました。
今後,可能な限り登記情報等を入手することのほか,他に不動産資産をお持ちではないか,名寄せ調査等を行うことにより,調べてみる必要があると思います。
預貯金等についても,実質的に次郎さんが管理されていたということですので,次郎さんから資料提出も含めてご説明いただくほか,銀行支店名等がわかっているものについては,こちらで調査を進めることも可能です。

3 特別受益について

ご相談時にうかがったところでは,花子さんが,近年,故信長様から住宅購入資金を提供してもらったらしいということでした。
現時点では,憶測にすぎませんので,感情的にならないように花子さんに事情を確認してみるほか,故信長様名義の預金取引履歴を確認してみてもよいかもしれません。

第2 方針

1 遺産分割協議

太郎さんのお話では,次郎さんとは完全に意見が対立し,話し合いができそうにないというお話でしたが,花子さんとはそれなりに連絡ができていると聞きました。
現時点で,当事者のみによる協議は困難ですが,当職が代理人として受任した暁には,当職より次郎さんと花子さんあてに手紙を出してみて,協議による話し合いが可能か,再度ご意向をうかがってみようと思います。
話がまとまるのであれば,裁判所外の協議の方が,早く進展するかもしれません。

2 遺産分割調停の申立

調査の結果,相続人や相続財産について,大きな争いがないようであれば,前項の通知後,遺産分割調停の申立を管轄裁判所である横浜家裁にしたいと思います。
可能な範囲で,太郎さんにも調停にきていただきたいと思いますが,平日の日中になりますので,仕事に障るということであれば,当面は,代理人である当職のみで出頭することにいたします。
ただ,裁判所より太郎さんご本人にきていただきたいという意向が示された場合には,出頭していただくことになりますので,ご了解願います。
調停申立までには,今後,相続人と相続財産の調査を進めてからということなりますので,準備期間として1ヶ月程度いただきます。
申立後,調停の期日は,平均して1~2ヶ月に1度の間隔で入ります。
期日終了後は,すみやかに経過をまとめて,報告文書を送らせていただきます。メール,ファックスによる報告も可能ですので,報告の方法についてはご指示ください。
必要に応じて,事務所へご来所いただき,次回期日のための打合せをさせていただきます。

3 遺産分割審判

調停は,合意の可能性がある限り,続いていくことになりますが,合意の見込みがないと判断された場合,調停は「不成立」として調停手続が打ち切られます。
その後は,遺産分割審判に手続が移行し,花子さんの特別受益の存否も含めて裁判官に決定をしていただくことになります。

第3 お見積り

1 遺産分割調停

相続財産の金額,事案の難易等を考慮し,以下のとおり提示させていただきます。

着手金 ○○円(税込)
報酬金 ○○円(税込)
実 費 申立のためには,裁判所に印紙,郵券を納める必要があります。そのほか,横浜家裁の場合,弁護士の交通費兼日当として,1回の出廷あたり3150円(税込)をご請求させていただきます。

金額や支払方法について質問やご希望がある場合には,遠慮なくおっしゃってください。
ご依頼をいただく場合には,正式に委任契約書を作成いたしますので,詳細については契約時にあらためてご説明させていただきます。

2 遺産分割審判

遺産分割審判に移行した場合,着手金,報酬金について,各10万5000円の増額をお願いいたします。
その他,ご不明の点やご質問などありましたら,遠慮なくお問い合わせください。

以上

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