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離婚届を無断で出されないための方策

「昨夜,夫or妻とケンカして勢いで婚姻届に署名してしまいました。
婚姻届は夫or妻が持っています。どうしたらいいですか?」

離婚届の不受理申出制度

調停や裁判の負担は大きいため,金銭要求をしないのであれば,離婚をしたい側は,早々に離婚届を書かせて出してしまったほうが得策です。
勢いで書かされてしまった離婚届でも,本人が自筆で署名していると,あとから「冷静ではなかった」と言ったところで,裁判所では離婚無効を認めてもらえないことが多いです。

自筆で署名したならまだあきらめもつきますが,時々,偽造して出してしまう方もいらっしゃいます。
もちろんそれをすると犯罪であり,私文書偽造罪,公正証書原本等不実記載罪に問われることになりますが,「警察沙汰にはしないだろう」と,相手の足下を見て,実際にそういうことをされる方がいらっしゃいます。

そういうことをされないための方策として,離婚届の不受理申出制度というのがあります。
これは,法律上の根拠があるわけではなく,民事局長通達によって運用されているものですが,本籍地を管轄する市町村の戸籍係あてに不受理申出をしておくと,届け出から6か月を越えない期間の範囲で,離婚届を受理しない扱いになります。
郵便でも受け付けてくれますが,所定の用紙があるようなのでそれを使用することをおすすめします。
本籍地外の役場でも受け付けをして本籍地の役場へ送ってもらえるそうなので,最寄りの役場で用紙をもらって提出するのがよいのではないでしょうか。
注意すべきは6月という期間でありまして,必要があるなら,6か月が過ぎる前にあらためて申し出をしておかなければなりません。

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