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裁判上の離婚原因

「こんな夫or妻とは,裁判で離婚が認められますよね。・・・
(1)たった1度の不倫,(2)5年の別居,(3)セックスレス・・・があるのですが。」

これも比較的多い質問です。まずは,民法上の条文をおさらいしましょう。裁判上の離婚原因は民法770条1項に書いてあります。

です。

1号:不貞行為

簡単に内容を説明しますと,不貞行為は性的関係をもつことを言います。手をつないだ,お茶を飲みましたではダメです。当たり前だろうと思うかも知れませんが,証拠で立証するということになるとたいへんな話になります。時々「デートをしている写真を押さえたから勝ち」みたいに考えている方もいますが,ラブホテルから出てきた所でもない限り,こちらで肉体関係の存在立証するとなるとなかなか厳しいこともあります。とはいえ,大半は長年不貞関係が積み重ねられていて,当事者も今さらその点は争わないというケースも少なくありません。

しかし,質問のような「たった1度の・・」という話になると,たしかに不貞行為には違いありませんが,必ず裁判離婚が認められるとは限りません。770条2項は,1号から4号までに掲げる事由があったとしても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる,と規定しています。「1度であればまだやり直しがきく。」ということで,2項で棄却される可能性もあるということです。

2号:悪意の遺棄

悪意の遺棄は,意図的に夫婦としての同居・協力義務を履行しないことを言います。家出をして妻子に生活費も入れないとか,病気で寝たきりの妻の面倒を見ないといった行為がこれにあたります。生活費の不払いがあっても,直ちに悪意の遺棄として認定されるわけではありません。

3号:3年以上生死不明

文字どおりのことですが,最近はあまり適用例がありません。3年も行方知れずということであれば,それ以前にほかの離婚原因にあてはまることが多いからです。

4号:強度の精神病

この場合,呼びかけにもう応じないような,かなり強度のケースだと考えてください。
あまり適用例はありません。また,強度の精神病であったとしても,さきほど述べた770条2項という条文を適用し,「病気にかかってしまった人の面倒をきちんとみなさい」という理由で離婚を認めなかった裁判例もあります。

5号:婚姻を継続し難い重大な事由

一番問題になるのは,5号の婚姻を継続し難い重大な事由ということになります。
質問のような,(2)5年の別居,(3)セックスレス・・は,1号から4号のどれにも当たりませんので,5号の婚姻を継続し難い重大な事由にあたるかを検討することになります。

そのほか,5号該当性を検討するものとしては,別居,セックスレスのほかに,性格の不一致,暴力,言葉の暴力,浪費などの問題があります。
ただ,いずれも5号に該当する可能性があるとしか,ここでは申し上げられません。

民法770条は,1号~4号を並べて,最後に5号を設けていますので,婚姻を継続し難い重大な事由と言えるためには,それなりの「重大さ」,程度が必要だということです。
単に別居と言っても,期間だけの問題ではなく,どちらが原因を作出したかとか,離婚後の妻子の生活保障があるかとか,幼い子どもがいるかとか,あらゆる事情を勘案して判断されることになります。裁判例も微妙に変化していますし,5年別居すれば,10年別居すればといった一律の基準というものはありません。

立証責任

裁判上の離婚原因の話をするときに,大事なこととして,立証責任のお話があります。
裁判上の離婚原因について立証しなければならないのは,離婚を請求している側です。
立証責任があるということは,それが立証できないと裁判で負けますよ,ということです。
裁判で離婚するためには,(1)裁判上の離婚原因と,(2)それを立証するための証拠,がなければならないということを肝に銘じておいてください。

離婚裁判の証拠

裁判になれば,証拠,証拠,証拠です。
離婚裁判の証拠って,どんなものでしょう?
たとえば,不貞行為の存在を立証するためには,どんな証拠があればよいのでしょうか?
昔,検察官をしていたときの研修で,科学捜査の3つ「N」という言葉を教わりました。
何かと言いますと,NTT,Nシステム,DNAのことです。
その当時の新しい捜査手法として,携帯電話,Nシステム,DNA鑑定が流行っていて,これからはそういう手法があるのだよ,というお話でした。
私,講演の際のネタとして,離婚捜査の3つの「E」というのを考え出しました。

離婚捜査の3つの「E」
  1. Eメール
  2. ETC
  3. DIGITAL CAMERA(デジタルカメラ)

デジカメはEじゃないぞ,とつっこんでいただくところなのですが,一応,CAMERAにEが入っていますね。
3つに共通するのは,いずれも客観的な履歴として日時が残るということです。
なんでもないメールやETCの動きでアリバイが崩れたり,デジカメの写真もデータ上は履歴が残りますし,暴力を受けた直後に写真を誰かにメールで送るとか,メールと組み合わせることで更にその客観性を増す場合があります。
離婚裁判に限らず,証拠収集は,創意工夫です。

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