夫婦の問題,離婚

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慰謝料について

「私の不貞がばれて離婚することになりました。
妻から慰謝料を請求されていますが,いくらぐらい支払うのが適当でしょうか。」

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料に関するご質問は,たびたび受けます。
離婚慰謝料に相場はあるのでしょうか?
裁判離婚の場合には,裁判所が判決決めていますので,ある程度相場があると言えます。
(1)婚姻期間,(2)有責性の程度(破綻に至った原因に対する度合い)(3)扶養すべき子の有無等の諸事情を勘案して決められているようですので,比較的類似する裁判などを探して予測をしてみることも可能です。

しかし,とりわけ調停離婚や協議離婚の場合には,「相場なんてない」というのが正直なところです。
説例の方の質問に対しては,「貴方の場合,有責配偶者であるので裁判離婚はまず認めてもらえない。どうしても協議離婚,調停離婚で離婚を認めてもらいたいのであれば,奥さんが納得する金額,あなたが支払える金額が慰謝料の金額ということになりますよ。」と答えるだろうと思います。

この方は,不貞行為をした夫ですので,離婚裁判では有責配偶者ということになります。
有責配偶者からの離婚請求を裁判離婚を認めてもらうには,ほかに余程の理由がない限り,不可能ということになります。

この方がどうしても離婚したいというのであれば,協議離婚,調停離婚,和解離婚以外に方法がありません。つまり,奥さんが嫌だと言っている限り,籍を別にする方法がないのです。離婚という結論を得たいのなら「無条件降伏」以外に道がありません。

結果,奥さんに「いくらなら離婚してもらえますか」と聞いて答えていただいた「奥さんが納得する金額」,あるいは,奥さんも離婚したいと考えればあまり夫に無理も言えませんので,「夫が支払える金額」ということになることが多いのです。

大事なことは支払能力

離婚で金銭請求をする場合,裁判所で認定してもらう金額よりも支払能力,「支払側に甲斐性があるか?」という問題のほうが大事だったりします。

テレビのなんとか法律相談所とかで,「慰謝料500万円が妥当」などと言っているのを見ると,「じゃあ回収してみてくださいよ」,とツッコミを入れたくなることがあります。実際には,いくら調停や裁判で多額の慰謝料を勝ち得ても,資産や収入がなくて,絵に描いた餅になることが多いからです。
悔しいから取れるだけ取ってやりたいと思うのが心情ですが,支払能力のない人に対していくら高額の慰謝料を認定してもらっても,意味がないとも言えます。
「離婚なんかしてやらない」というのもひとつの判断ですが,「そんな相手とこの先将来籍を一つにしていても」という判断もあるわけで,そういう判断の狭間で,時間の経過とともに落ち着くべき金額に落ち着いていくことも多いです。
調停や裁判で金額を決めてもらった後,どのように支払ってもらうかということも考えておかなければなりません。

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