夫婦の問題,離婚

a couple's problem

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離婚手続

「あんな人には愛想がつきました。私の場合,離婚できますか?」

当たり前なのですが,離婚の場合,一番基本となる話です。
さしあたり私の答えは以下のとおりです。

「相手方の同意があればできますが,同意を得られない場合には調停,裁判をするほかなく,裁判上の離婚原因がなければ離婚はできません。」

もちろん,話はここ終わりではなく,ここからが本題です。

5つの方法

我が国の場合,離婚の方法は,次の5つ以外にありません。

  1. 協議離婚:当事者の合意と離婚届により離婚する場合
  2. 調停離婚:家庭裁判所における調停で離婚の合意が成立した場合
  3. 審判離婚:調停手続で裁判官が調停に変わる審判をして異議なく確定した場合
  4. 裁判(判決)離婚:裁判所の人事訴訟手続で離婚判決が確定した場合
  5. 和解離婚:人事訴訟手続における訴訟所の和解で離婚の合意が成立した場合

これらのうち,(4)の裁判離婚を除いたほかの4つは,いずれも相手方の同意が必要となります。言い換えると,ほかの4つは,相手方が「嫌だ」と言っている限り,離婚は成立しないのです。
(1),(2),(4)は,あとで説明しますので,(3)と(5)だけここで補足説明しておきます。
(3)審判離婚というのは,調停で合意が成立しない場合でも,家庭裁判所の職権で調停合意にかわる決定を行うことができると家事審判法に定められており,そのことを言います。実務上はあまり用いられていません。というのは,審判があっても2週間以内にどちらかが簡易の不服申立をすれば効力を失うことになっていますので,調停合意ができていないケースでは,まずもってどちらかが不服申立をする可能性が高く,審判をしても意味がないことが多いからです。

(4)和解離婚というのは,離婚裁判になって,その裁判における訴訟上の和解で,具体的には裁判所の和解調書に離婚の内容を記載してもらう場合のことを言います。
以前は,裁判所の和解調書だけでは,当事者に協議離婚の届出を義務づけることしかできなかったという立法上の不備がありましたが,平成16年4月に施行された新しい人事訴訟法37条で,和解調書に離婚が記載されれば,それだけで離婚の効力が生ずることになりました。

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