ご相談を受けてから受任,事件終了に至るまでの一般的な流れについてご説明します。
あくまでも一般的なケースを記載させていただくもので,事件ごとに対応が異なり得ることをご承知おきください。


30分あたり5250円(税込)
2-1. 方針確認
2-2. 見積提示
- 受任する場合の契約内容(受任事務の内容,着手金,手数料,報酬,実費等)についてご説明いたします。
- 相談時に即答できない場合,あるいは,書面回答を希望される場合には,おって回答をさせていただきます。
- 不安や疑問がある場合には,遠慮なくご質問ください。

3-1. 委任契約書の作成
3-2. 受任内容の確認
3-3. ご契約
契約は大事なことですので,原則として当事務所にご来所いただいて契約の手続きを行います。弁護士が,契約内容についてあらためて説明をし,ご確認をいただきます。
その後に引き続いて準備・打合せの作業をさせていただくことが一般的です。
- 契約時にご準備いただくか,後日お振込をしていただきます。
- 原則として一括支払をお願いしています。着手金の分割支払をご希望される場合には,予め相談時にお申し出ください。

当事務所にご来所いただく場合があるほか,電話・FAXやメール,書面の取り交わしなどで行う場合もあります。

手続や事件の内容に応じて,裁判所等へ必ずご同行いただく場合,ご同行いただく必要がない場合,ご同行を避けていただいた方がよい場合があります。

当事務所が,特に『大切にしたい』と考えているところです。調停や裁判の期日ごと,重要な交渉経過については必ず依頼人に対して経過報告をいたします。

事件の経過に応じて,追加の主張や証拠提出が必要となります。また,和解をするかどうか等,重要な局面では方針確認のための打合せが必要となります。

委任契約の内容に応じて,判決,和解,相手方の請求放棄等により,受任事務が終了します。
9-1. 報酬金の請求,精算
- 委任契約書に基づいて算出される報酬金,実費等のご請求をさせていただきます。
- 相手方からのお金を回収し,回収金をお預かりしている場合には,同金額の一部と相殺し,残金をお返しします。
※以下は,本人が傷害事件を犯して逮捕,勾留され,本人の家族の依頼により私選受任した場合を例として記載しています。


30分あたり5250円(税込)
2-1. 方針確認
2-2. 見積提示
2-3. 委任契約
- 委任契約書の作成
- 契約内容のご確認
- ご契約
2-4. 弁護人選任届の作成→届出
2-5. 着手金の支払

- 接見とは,弁護士が,警察署又は拘置所において,逮捕,勾留されている本人と直接面会をして話を聞いたり手続きの説明等を行うことを言います。
- 裁判所の決定によりご家族等が面会できない場合,あるいは,土日や夜間等通常の面会時間以外であっても,弁護士であれば接見をすることが可能です。
- 当事務所では,原則として受任から24時間以内に接見しております。

被害者に対する被害弁償や示談交渉等が必要な場合には弁護士が対応します。裁判にならない限り,示談交渉について別途,弁護士費用を請求することはありません。

被害者との示談の状況,本人の反省,監督環境により,早期に釈放されたり,処分が軽減される場合もありますので,そのための各種活動を行います。

- 刑事訴訟法上,検察官は,勾留が始まった日(初日を含む)から原則として10日 以内,延長されても20日以内に起訴するか否かの処分を決めなければならないこと になっています
- 次項以下は,残念ながら罰金刑や不起訴にならずに,勾留されたまま正式な裁判を受けることになった場合の例を記載しています。
- ケガの程度,示談の状況,相手方の落ち度,前科の有無等,諸般の事情に応じて,正式起訴されることなく,罰金刑や不起訴となる事例も多数あります。

- 裁判所から保釈を許可される可能性があり,保釈金の工面がつく場合には,弁護士が保釈請求を行います。
- 裁判所が保釈を決定し,その決定に基づいて保釈金を納めた時点で保釈されます。 なお,納めた保釈金は裁判が終われば返還されます。

保釈が認められない場合には,その後も弁護士が警察署または拘置所に行き,定期的に本人と接見をします。ご家族に本人の状況をお伝えしたり,ご家族から一般的な 伝言などがあればそれをお伝えすることも可能です。ただし,罪証隠滅につながる行為はできません。

- 釈放されていれば当事務所にご来所いただき,釈放されていなければ弁護士が警察署または拘置所に行き,裁判のための打合せ,準備等を行います。
- 当事務所では,情状証人として裁判所で証言していただく家族やご友人にも,必要に応じてご来所いただき,当日の手続や弁護士から質問をする内容について説明しています。

- 弁護士として,裁判所では,本人のために有利な証拠を提出し,本人に有利な事情を採り上げた意見を述べるなどの弁護活動を行います。
- 事件の内容や裁判所の状況(混み具合等)にもよりますが,一般的な傷害事件であれば,おおむね起訴されてから1ヶ月前後で第一回公判を迎えることが多いです。

11-1. 受任事務の終了
委任契約書で定められた内容に従い,判決に限らず,不送致,不起訴,罰金の命令, により受任事務が終了いたします。
11-2. 報酬の請求,ご精算
委任契約書で定められた報酬金,実費等のご請求をさせていただきます。



